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@著作権について(詳細) ■ 著作権について (株)朝日マリオン21が朝日マリオン・コム に掲載している記事・写真・イラスト類は著作権法による保護を受けています。著作権は、ベルヌ条約などにより、メーンサーバーによる世界への発信を行っている米国はもとより、受信している各国でそれぞれの国の国内法による著作権の保護を受けています。 著作権者の許諾を得ずに朝日マリオン・コム を利用できるのは、一般の方の場合、以下の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」及び「引用」などに限られます。ただし、利用が認められる場合でも、著作者の意図に反した変更、削除を行うことはできません。また、記事の概要がわかる形で要約することも、一般に著作権者の許諾が必要です。 【著作権の制限】 著作権者の権利が制限されるのは、いくつかの場合に限られます。このうち、一般の人に関係して、著作権者の承諾なしに著作物を使用できるケースとして、私的使用のための複製、引用などがあります。 1.私的使用のための複製 私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で行う必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。営利を目的とはしていない場合でも、また研究目的であっても、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすることは、私的使用とは言えません。 2.引用 著作物の一部を使うだけなら「引用」として認められる、という考え方をしている人が多いようですが、著作権法では、引用については次のような規定をして、厳密な枠をはめています。 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」 「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。 (1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも「必然性」があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、「朝日新聞に次のような記事があった。」として、あとはすべて記事を丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。 なお、引用には、「出所の明示」が義務づけられています。引用部分の著作者名と、原作品名を挙げておかないといけません。朝日マリオン・コム の場合だと、最低限でも「朝日マリオン・コム ○○年○月○日から」といったような表示が必要になります。 引用や私的使用のための複製といった正当な範囲での使用を超えて朝日マリオン・コム を利用する場合には、朝日マリオンの使用許諾が必要になります。朝日マリオン・コム の画面をイメージとしてとりこむ場合も同様です。 ■ 著作権に関する問い合わせ 朝日マリオン・コムのコンテンツやサイト画面の使用に関する問い合わせ、リンクのご連絡は、 朝日マリオン21 マリオン編集部へ。
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【著作権とは】 著作権法では、著作者の権利として次のようなものを挙げています。 1.著作者人格権 著作物は、著作者の思想または感情を創作的に表現したものであり、個性・人格を反映したものとされています。著作者個人と切り離せないものとして考えられているのが人格権で、次のようなものがあります。
(1) 公表権:著作物を公表する権利 2.著作権 著作権者は次のような権利を専有する、と規定されています。従って、以下に示すような行為をしたいと希望する人は、著作権者の許諾をもらう必要があります。
(1) 複製権:著作物を複製する権利 なお、二次的著作物の利用に関する権利として、原著作者は、二次的著作物の利用については二次的著作物の著作者と同一の種類の権利をもつとされており、二次的著作物を利用する場合にも、原著作者の許諾が必要になります。
著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、改変などの行為をすることはできません。
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